ステップ 5. 商品マスタを登録する
最終更新
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商品マスタの登録方法は以下を参照してください。
項目 | 説明 |
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海外配送を利用する場合は、HSコード、原産国の設定が必要です。
これらの情報は通関手続きに使用されるため、必ず設定してください。
原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、通関が許可されません。 「原産地」とは、一般的には貨物が実際に生産・製造された国又は地域を指します。
「偽った表示」とは、貨物に原産地以外の国又は地域において生産・製造されたことを示す表示をいいます。 例えば、「Made in ○○」、「Produced in ○○」、「Fabricated in ○○」のように、貨物の原産地でない国名等が貨物の原産地を表す文句とともに表示されている場合をいいます。
ただし、輸入貨物が部分品、容器、包装、ラベル等の場合で、当該部分品を材料として製造される物品、当該容器に入れられる物品、当該包装により包装される物品、当該ラベルが貼付される物品等の原産地が当該輸入貨物に表示され、その原産地が輸入貨物の原産地と異なるときは、輸入貨物の輸入者(輸入の委託者を含みます。)から必要に応じそのような用途に使用する旨の誓約書の提出によりその用途が確認されれば、「原産地を偽った表示」とは取り扱いません。
HSコードとは、「商品の名称及び分類についての統一システム」のことで、通関手続きにおいて製品を標準的に分類するためのコードです。関税や税金の査定に使用され、HS条約という国際条約で定められているため海外発送の場合必須項目です。
HSコードを入力する際は、必ず0000.00のフォーマット(4桁の数字+"."+2桁の数字)で入力してください。
国際条約に基づいて品目毎に定められているコードは 「類(=上2桁)」 「項(=上4桁)」 「号(=上6桁)」 「号(=上6桁)」までは世界共通
(事例1) あられ、せんべい(調製食料品→第4部の第19類が考えられる) 【輸出】 1905.90 (事例2) 外面が革製のハンドバッグ(革製品→第8部の第42類が考えられる) 【輸出】 4202.21
HS条約
第一条(定義)
(a)「商品の名称及び分類についての統一システム」(以下「統一 システム」という。)とは、附属書に定める項及び号の規定並 びにこれらの番号、部、類及び号の注並びに統一システム の解釈に関する通則から成る品目表をいう。
(b) 「関税率表における品目表」とは、締結国が輸入物品に関 税を課するため自国の法令により定める品目表をいう。
(c)「統計品目表」とは、締約国が輸出入貿易統計のための データの収集のために作成した品目表をいう。
HSコードを調べる場合は、以下のサイトの利用をおすすめいたします。
商品名(必須)
英語の商品名 (貨物詳細としてインボイスに記載されるため、商品名だけでなく貨物の内容まで記載することをおすすめします。) 例)Original T-shirts (Clothing)
概要
商品の留意点
原産国(必須)
商品が生産・製造された国
SKU番号(バーコード情報)
在庫管理に使用する独自ルールの番号 (=JANコード)
タグ
ブランド名
サプライヤー名
会社名
HSコード(海外発送の場合必須)
商品の分るコード (4桁の数字+"."+2桁の数字) 例)0000.00
商品マスタ特記事項
商品の留意点